会 則

第1章 総則
〈名称〉 第1条 本会は、新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野同門会と称する。
〈本部〉 第2条 本会は、本部を新潟市中央区学校町通2-5274 新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリ
テーション学分野に置く。
〈目的〉 第3条 摂食嚥下リハビリテーション学の発展、ならびに会員の福祉の増進と相互の親睦を図ることを目的とする。
〈事業〉 第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)教室の整備と学術向上の発展ならびに本会の運営を活発にする事業
(2)会員名簿および同門会誌の発行
(3)集会の開催
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
〈構成〉 第5条 本会は、下記の者をもって組織する。
(1)新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野医局員
(2)2004 年度以降に新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野に在籍した者で、
    入会を希望する者
(3)摂食嚥下リハビリテーション学に深い関心を持ち、教室の運営に積極的に協力する者で、同門会会員として
    推薦を受け、会長の承認を得た者
第6条 会員は、別に定める会費を納入する。ただし、前条(1)の者は会費を免除する。
〈除名〉 第7条 正当な理由なく3年以上会費未納の者、本会の綱紀を乱した者は,会員の資格を喪失する。
第3章 役員
〈役員〉 第8条 1. 本会に次の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)幹事 若干名
 (3)監事 1名
2. 役員は、総会において会員の中から選任する。
3. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
〈役員の職務〉 第9条 役員は次の職務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する
(2)幹事は会務を分掌する
(3)監事は、会務及び会計を監査する
第4章 会議
第10条 会議は、総会、役員会、その他必要と認めた場合、開催する。
〈総会〉 第11条 総会は全会員をもって構成し、役員の承認、会則の変更、その他会の運営に関する事項を決定する。
〈総会での議決〉 第12条 総会での議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決する。
総会に出席できない会員は、表決を委任することができる。
第5章 名誉会長ならびに顧問
第13条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は会長が委嘱する。
第14条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会において推挙され、決定される。
第6章 会計
第15条 1. 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
2. 年会費は歯科医師6,000 円、歯科医師以外4,000円とし、年度当初に納付するものとする。
3. 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1. 本会は、平成28年4月1日より設立する。
2. 本会則は、平成28年9月21日より施行する。
3. 事業初年度は、第15条の規定にかかわらず、この会則が施行された日から翌年の3月31日までとする。