同門会会則
新潟大学歯学部う蝕学分野同門会会則
第一章 総則
第一条

本会は新潟大学歯学部う蝕学分野同門会と称する。

第二条

本会の事務局を新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野

(新潟市中央区学校町通2番町5274)におく。

 第二章 目的及び事業
第三条 本会は、会員相互の親睦および研修・講習等の学術交流を図り、併せて本学う蝕学分野の発展に寄与することを目的とする。
第四条 上記の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)同門会誌の発行
(3)集会の開催
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
2 
会費を3年以上未納の会員は、前項の事業の対象とならない。

第三章 会員
第五条

本会の会員は新潟大学歯学部歯科保存学第一教室および新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野に在籍していたものならびに関係者および現教室員とする。


第四章 役員
(役員)
第六条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)参 与 若干名


(役員の選出)
第七条 本会の会長は主任教授が就任する。
2 

本会の副会長、幹事、監事および参与は、会長が会員より指名し、総会の承認を得て決定する。
幹事のうち1名を幹事長とし、常任幹事を若干名おくことができる。


第五章 会議
第八条 幹事は幹事会を組織し、総会で議決すべき事項、その他、会長から示された重要な事項について審議決定する。また、互選により幹事長、会計、庶務・学術編集を選出し、幹事長が幹事会の議長となる。
2 
幹事会での議決は出席会員の過半数をもって決する。
第九条

総会は全会員をもって構成し、役員の承認、会則の変更、その他、会の運営に関する事項を決定する。

2 
総会での議決は出席会員の過半数をもって決する。

第六章 名誉会長ならびに顧問
第十条 本会に名誉会長をおく。名誉会長は本教室の元および前主任教授とする。
第十一条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙され、決定される。

第七章 会計
第十二条 本会の経費は会員の会費および寄付金ならびにその他の収入をもってこれにあてる。
2 
会費の額および徴収方法については別途定める。
3 
前前条の名誉会長および前条の顧問は会費納入の義務を負わない。
4 
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
5 

会計の決算は監事の監査を経た後、総会で承認を得なければならない。
総会が開催されない年度は幹事会の承認をもってかえることができる。

第十三条 前条第2項については幹事会において立案し総会の承認を得て決定する。

第八章 会則の変更
第十四条 この会則は総会において出席会員の三分の二以上の議決を経なければ変更することができない。
付 則

本会則は、平成16年10月23日から一部改正し、施行する。

本会則は、平成19年4月14日から一部改正し、施行する。

本会則は、平成24年7月14日から一部改正し、施行する。

本会則は、平成29年2月4日から一部改正し、施行する。