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(本規約の趣旨) |
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第一条 |
新潟大学歯学部う蝕学分野同門会(以下、本会という)会則第四条第1項第(4)号の目的を達成するため、慶弔規約を定める。本会はこの規約に従い慶弔事業を行う。
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(慶弔事業費用財源) |
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第二条 |
本会は同門会費の一部を慶弔事業費用に当てる。
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(慶 事) |
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第三条 |
会員が新潟大学歯学部および本会の発展と名誉高揚に著しく貢献した場合、本会会則第八条に規定する
幹事会の承認を経て慶事事業を行う。 |
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第四条 |
同門会費3年以上未納の会員には慶事事業は行わない。
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(弔 事) |
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第五条 |
会員が死亡した際は弔事事業を行う。本施行細目は慶弔内規に定める。
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(本規約の変更または廃止) |
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第六条 |
この規約を変更し、または廃止しようとするときは、総会の承認を得なければならない。 |
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附則 |
平成24年7月14日から施行する。
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