慶弔規約
新潟大学歯学部う蝕学分野同門会慶弔規約
(本規約の趣旨)
第一条 新潟大学歯学部う蝕学分野同門会(以下、本会という)会則第四条第1項第(4)号の目的を達成するため、慶弔規約を定める。本会はこの規約に従い慶弔事業を行う。

(慶弔事業費用財源)
第二条 本会は同門会費の一部を慶弔事業費用に当てる。

(慶 事)
第三条 会員が新潟大学歯学部および本会の発展と名誉高揚に著しく貢献した場合、本会会則第八条に規定する
幹事会の承認を経て慶事事業を行う。
第四条 同門会費3年以上未納の会員には慶事事業は行わない。

(弔 事)
第五条 会員が死亡した際は弔事事業を行う。本施行細目は慶弔内規に定める。

(本規約の変更または廃止)
第六条 この規約を変更し、または廃止しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
附則 平成24年7月14日から施行する。

新潟大学歯学部う蝕学分野同門会慶弔内規
(本内規の趣旨)
第一条 本会慶弔規約第三条および第五条の目的を達成するため、慶弔内規を定める。本会はこの内規に従い
慶弔事業を行う。

(慶事事業実施細目)
第二条 会員が本会の発展と名誉高揚に著しく貢献した場合、以下の細目に従い慶事事業を行う。
(1)会員が世界的水準の高い賞または高位の勲章を授与された場合、幹事会の承認を経て慶祝事業を行う
  ことができる。
(2)その他これに相当すると判断される場合、幹事会の承認をもって慶事事業を実施できる。

(弔事事業実施細目)
第三条 会員が死亡した際は以下の細目に従って弔意を表す。
(1) 会員が死亡した場合は、供花を贈るものとする。
  ただし、会費を3年以上未納の会員は、対象とならない。
(2) 名誉会長、顧問が死亡した場合は、香典ならびに供花を贈る。

(本内規の変更または廃止)
第四条 この内規を変更し、または廃止しようとするときは、幹事会の承認を得なければならない。
附則 平成24年7月14日から施行する。